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渚丸の受付場所は?
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電話のご予約の時に釣り座が指定できます。
受付開始時間以降にゆっくりお越し下さい。
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受付を済ませます。 船宿オススメの仕掛け等も宜しければお求め下さい。 |
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お車でお越しの方は朝はまだ暗いので事故ないよう注意してください。 一番最初に入られた方は船より奥の赤線まで入れて 極力詰めて駐車してください。 港側は車が通行できる様に止めてください。 |
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お車は、船付場の前までバックで入るようになります。川側には段差があるのでオレンジの斜線が引いてあります。段座に落ちないようご注意ください。 又、電灯のポールが数本立っていますのでぶつからないようご注意ください。港内での全ての事故や公共物の破損、紛失等は自己責任となります。 オレンジ色の船より奥の赤線から、詰めて車を止めてください。 バックに自信のない方は、そのまま前進で入られても結構です。 |
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船が堤防に着岸していても、船長の合図があるまでは、船には乗船しないで下さい。 又、クーラー、荷物、竿等は船前は他の漁船の車が出入りしますので船の前に置くと通れないので乗船合図がある迄は車の前後に置いてください。 |
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お隣との間隔を同間隔でお座り下さい。時折 人数の増減がある場合がありますので、出船直前までは、ロッドキーパーは取り付けない様お願いします。 |
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又、ロッドキーパーは、出船直前に、 ロッドキーパーをお使いの方は、棚に木端がおいてあります。ロッドキーパー下に木端をお使い下さい。 |
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一日快適な釣行は、先ずは両隣の方への挨拶からはじまります。両隣の方に挨拶も肝心ですね。 |
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バケツは船に循環水が流れるようになっていますので、手を洗ったり、手元を洗う時に使いますので足元においておいて下さい。 |
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トイレは男性用は前キャビンの前と後キャビンの外側、女性トイレは後キャビンの内にございます。皆さんが使うトイレなので綺麗に使って下さい。 |
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クーラーボックスは足元にお願いします。 椅子の上は皆さんが通行するところなのでご協力お願いします。 |
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磯用等のスパイク付の長靴は、絶対に履かないでください。 出船前は後部トイレは使用しない様お願いします。 |
:注意事項:
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忘れ物の保管期限は、1ヶ月です。1ヶ月をすぎると申し訳ありませんが処分させていただきます。 |
:免責事項: |
以下の場合、当店は一切の責任を負いかねます。 出船前から帰港するまでライフジャケット未着用時の落水や事故 |
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: 受付場所 :
国道134号線の片瀬江ノ島駅信号を海側に。20m先左側です。 手前から 片瀬丸さん 萬次郎丸さん、3件目が渚丸となります。 自動販売機手前のオレンジ色の旗が目印です。 |
:港内に:
受付を済ませた後は港へ。オレンジ色の船が目印です。 |
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船付き場へ:
お車の方は、船の前まで車で入って頂いてもOKです。出易い様に、バックで入ったほうがよいと思います。石のブロック側に沿って車が通れるスペースをとり停めて下さい。 又、手前側の広い場所に止めてもOKです。 |
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一番最初に入られた方は船より奥のこの赤線まで入れて
下さい。極力詰めて駐車してください。 港側は車が通行できる様に止めてください。 |
場 所
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神奈川県は藤沢市の片瀬江ノ島港に所在します。 付近で有名な名所は江ノ島, 江ノ島水族館, サーフィン等で有名な鵠沼海岸がございます。まっ、湘南の中心地ですね。詳細はこちらをご覧下さい。 |
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出船時間
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釣果のトップに記載します。 |
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料金
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料金表をご覧下さい。又、特別優待割引もございますので御利用ください。 |
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釣り物
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時期により、その時期の魚をターゲットとしております。詳細はお問い合わせ下さい。 |
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船の設備
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当船は全てのお客様の保険を自動加入しております。 船は16トン、ソナー装備のフル装備大型高速船です。操舵室の後方には人気のサンデッキもあり移動時間は景色を見ながら寛げます。 又、前後にはエアコン付きの大型キャビンもありゆったり仕様の大型船です。 電子レンジ、電気ポット、足元の循環水、電動リール電源付き。 トイレは計3箇所、女性の方もご安心下さい、洋式水洗トイレで何時も綺麗にしています。 ロッドキーパー常備。事前にご予約下さい。重いロッドキーパーを持参しなくてもOKです。 定員は43名のから30名に変更致しました。 オレンジの船が目印です。 |
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外国の方 |
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外国の方、是非お誘い下さい。 |
持ち物 |
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足元に循環水(手洗い等の海水)が流れますので、長靴は必需品です。又、タオル、飲み物、昼飯もお持ち下さい。 船には電子レンジ、ポットが装備されておりますので、カップラーメン等もOK!又、簡易合羽等もあればお持ち下さい。 |
とにかく,渚丸って釣りだけではなくアットホームで和気藹々とした雰囲気を楽しんだり,寛いだりする船宿です。 |
事業構成の表示
社 名 | 有限会社 渚 |
代表責任者 | 雨宮 正典( Masanori Amemiya ) |
船 名 | 渚 丸 ( Nagisamaru ) |
港 | 神奈川県藤沢市 片瀬港 |
業務内容 | 弊社遊漁船による沖釣り等 |
ホームページアドレス | http://www.nagisamaru.jp/ |
Phone | 0466-33-1091 |
遊漁船業者登録票
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氏名又は名称 | 有限会社 渚 |
登録番号 | 神奈川 第 3050号 |
登録の有効期限 | 2023年9月9日〜2028年9月8日 |
営業所の所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸2−20−25 |
遊漁船の名称 | 第七 渚丸 |
遊漁船業務主任者の氏名 | 雨宮 正典 |
損害賠償処置の保健機関 | 〜2025年10月1日 |
利用者一人当たりの補限度額 | 10000万円 |
登録番号 | 神奈川 第 3050号 |
氏名又は名称 | 有限会社 渚 |
作成日 / / | 2024年 |
別表1 業務の実施体制等 | |
事業者の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名も記入) |
有限会社 渚雨宮 正典 |
業務主任者 | 雨宮 正典 |
船長 | 有限会社 渚 |
連絡責任者 | 有限会社 渚 藤沢市片瀬海岸2−20−25 |
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ホームページ等インターネット上で公表する情報を公表する手段の有無※(該当に○) |
( 〇 ) 有 ( )無 |
所属している団体等 | 江の島片瀬漁業協同組合 名称 連絡先0466−22−4671 |
営業期間 | (〇)通年 ( ) 月 日 〜 月 日 |
遊漁船 | 船名 第七 渚丸 |
船舶検査証の 航行区域 |
沿海 |
船舶検査証の 有効期間 |
2026年6月 |
別表2 案内する漁場の位置及び安全管理の体制 | |
安全管理を行う者 業務主任者 |
雨宮 正典 |
船釣り | |
船名 |
第七渚丸 |
時 期 | 通年 |
案内する 漁場の位置 |
相模湾 |
採捕させる主な 水産動植物の種類 |
魚 |
漁場における安全管理の方法(該当に○) |
( )周囲の見回り ( )船内の見回り ( )乗客の安全管理(体調、救命胴衣着用の確認等) ( )僚船・陸上との情報交換(気象・海象等) ( )航行に影響しかねない漂流物の確認等 ( )その他( ) |
別表3 遊漁船の係留場所等 | |
遊漁船 の名称 |
第七渚丸 |
主要な時期 | 通年 |
係留等場所の 位置・名称 |
片瀬漁港 |
係留等場所・施設 の管理者 |
藤沢市 |
遊漁船の係留場所 | 片瀬漁港内 |
利用者の乗降場所 | 堤防 |
別表4(全 枚の 枚目) 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等 | |
遊漁船の 名称 |
第七渚丸 |
船舶番号、漁船登録 番号等 |
KN2ー1625 |
総トン数 | 16トン |
長さ | 14m |
旅客定員又は利用定員 | 31 |
業務形態 主たる業務:◎ その他全て:○ |
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航行区域 | ( )平水・( )限定沿海・(〇)沿海・( )遠洋、近海 |
遊漁船の使用状況 | (〇)遊漁船専用・( )漁船と兼用・( )他使用と兼用 |
通信設備※ の状況 |
(〇)業務用無線 ( )衛星電話 (〇)その他 |
救命設備※1 の状況 |
(〇)改良型救命いかだ ( )EPIRB(非常用位置等発信装置) (〇)AIS(船舶自動識別装置) ( )その他 ( ) |
別表5の1 出航前の検査関係(検査項目例) | |
船体の検査 |
1 船体に亀裂や破口はないか。 |
2 エンジンルームや船底のビルジ(汚水)の量は普段より多くないか。 | |
エンジンの検査 | 航海計画に見合った燃料は十分にあるか。 |
燃料コック(バルブ)は開いているか。 燃料フィルターやセジメンター(油水分離器)にゴミや水分の混入はないか |
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エンジンオイル(潤滑油)の量は十分か。 | |
冷却清水の量は十分か。 | |
バッテリーの液量は十分か。また、ターミナルは十分締め付けられているか。 バッテリーの耐用年数は切れていないか。 |
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救命設備等その他の検査 | 救命胴衣を着用したか。利用者に救命胴衣を着用させたか |
通信手段の充電量、予備バッテリーを確認したか。 | |
船の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める要件に適合した通信設備及び救命設備を搭載しているか。 | |
落水者救助用の梯子は使用可能か | |
瀬渡しの際に使用するステップ等は搭載しているか。 | |
釣具・漁具等が安全な状態に設置・格納されているか。 | |
エンジン始動後のエンジンの状態確認 | 回転計、冷却水温度計、油圧計、電流計、電圧計は正常値を指しているか。 |
冷却用の海水は通常どおりの量や勢いで排出されているか。 | |
エンジンから異常な音やにおいは出ていないか。 | |
安全の確保のため船長及び業務主任者が遵守すべき事項 | |
航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下のとおり行動します。 | ○一般的事項 ・出航から帰航するまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。 ・航行中、波の影響により船体が動揺するときは、波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。 ・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船するよう指導します ・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するものをいいます。以下同じ。)を着用します。 ・乗船中は、船室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させます。 ・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。 ・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における岩場、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避険線等の設定を行います。 ・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行を行います。 ・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。 ・その他( ) ○船釣りをする場合 ・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません。 ○瀬渡しをする場合 ・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。 ・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。 ・磯等において採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。 ○体験漁業(観光定置、観光底びき等)をする場合 ・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。 |
利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場所 | 定置網 |
出航中止基準及び帰航基準 | |
出航中止基準 | |
出航の可否の判断は、以下の方法により行います | 個人による判断 |
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。 ・海上警報(風、霧等)、波浪警報、津波警報・注意報の発令中
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帰航基準 |
案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。 ・海上警報(風、霧等)、波浪警報の発令 ・利用者に急病人やケガ人が出たとき 漁場における波高3m 漁場における風速15m 漁場における視程 m以上500m ・落雷のおそれがあるとき ・上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき ・その他( ) |
気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処 | |
気象又は海象等の状況が悪化した場合の避難する場所 | 江の島片瀬港 |
出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。 | 江の島片瀬港 |
案内する漁場の位置 | 相模湾沿岸・沖合 |
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる 場所に避難します。 |
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事故発生時等の連絡方法 | |
遊漁船 | 海上保安機関(Tel:118) 警察機関(Tel:110) 救急機関(Tel:119) |
連絡責任者※: |
(Tel: 0466−33−1091 ) (e-mail: |
情報を収集すべき事項 | |
利用者の安全の確保 に必要な情報 | 出航地における波高、風速、視 |
出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報 | |
水路通報、気象・津波・海上警報等の情報 | |
乗船する利用者数 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数) |
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法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 立入禁止区域に関する情報 |
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漁場の安定的な利用 関係の確保に必要な情 報 | 法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が提供している情報 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報 |
安全の確保のため周知すべき内容及び方法 | |
周知の方法 (該当に○) |
( )遊漁船に周知内容を掲示する。 ( )遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する。 ( )営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器で視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめた動画等の視聴等を含む)。 |
周知する内容 | ○一般的事項 ・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に 従うこと ・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと ・航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること ・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと ・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法 ・落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法 ・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力 ・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること ・その他( ) ○瀬渡しの場合 |
漁場において口頭で説明する。 | ○一般的事項 ・案内する漁場において注意すべき事項 (自由記載(必須) ) ・その他( ) ○瀬渡しの場合 |